(2)ティラドは、今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、中小受託事業者の利益を不当に害することがないよう、自社の発注担当者等に対して金型等の適切な管理に特に留意した取適法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。
中小企業庁及び公正取引委員会は、事業所管省庁と更なる連携を図りながら、引き続き、自動車ディーラーと車体整備事業者との間の取引の適正化に向けて、取適法の規定に違反する又は違反するおそれのある行為について、迅速かつ厳正に対処します。